ミャンマー緊急避難措置の運用が変更されました


2022年06月08日弁護士コラム

昨年2月に発生した国軍のクーデター後、ミャンマーでは現在も不安定な政情が続いています。

 

これまで、ミャンマー国籍の方については、帰国することが危険と考えられる事情がある場合、緊急避難措置として「特定活動」の資格を与え、就労許可も出ていました。最近になり、ミャンマーの政情が未だ安定していないことを踏まえて、緊急避難措置の運用が変更にされました(https://www.moj.go.jp/…/publica…/materials/10_00036.html)。

 

これまでの緊急避難措置は、3つのカテゴリーに分かれていました。

 

① 大学や専門学校を卒業したり、技能実習を修了したりしたものの、その後にミャンマーには危険で帰れないという方(直前の在留資格がきちんと満了した方)については、6ヶ月間・就労時間の制限なしの特定活動資格が得られます。

 

② また、特定技能資格を目指し、そこに該当する仕事を提供する会社と雇用契約を結ぶことができた場合については、1年間・就労時間の制限なし(ただし、雇用契約を結んだ会社で働き、そのまま特定活動資格の取得を目指す)の資格に変更が可能となります。

 

③ 他方、大学や専門学校を中退したり、技能実習の途中で辞めてしまった方などについては、6ヶ月間・就労時間週28時間制限の特定活動資格を得ることができます。

 

変更後は、①の特定活動資格を得られる方については、1年間・就労時間の制限なしの特定活動資格へと変更することができるようになりました。また、③の制限を付される方についても、この資格で1年間トラブルなく在留した人(2回更新を行った人)については、1年間・就労時間の制限なしの特定技能資格へと変更が認められるようになりました。

 

今回の運用変更により、今までよりも長期かつ十分な就労が認められる資格への変更が認められるようになりました。

 

私たちが相談を受けた中では、入国管理局に十分な説明を行うことができなかったり、これまでの活動の資料の提出が不十分だったりしたため、①に変更できるはずが③になってしまったケースもありました。こうした中には、援助を行った結果、①の方に変更できた成功例もあります。

 

現在、ミャンマーに帰国できず悩まれている方は、是非、相談にいらしてください。

 

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弁護士 野原郭利
Hirotoshi Nohara, Attorney at Law