家族問題

このようなお悩みはございませんか?

・離婚した際の金銭的なルールについて知りたい
・離婚した場合、子どもを引き取ることはできるのか
・離婚した場合、自分の在留資格はどうなるのか・パートナーから暴力を受けているので離婚したい
・海外にいる別居中のパートナーと離婚したい
・未婚のパートナーに、自分の子どもを認知してほしい
・外国籍の親/子どもとの養子縁組を行いたい
・遺言を作りたいが書き方がわからない
・外国籍の配偶者が日本で亡くなった
・相続人が外国籍である
・相続人が外国に居住している
・相続財産が外国にある
・海外の相続人と連絡が取れない
・成人後に分配される信託財産を相続した
・相続人間で遺産分割がまとまらない
・日本語を話せない遺産管理人との連携を依頼したい

専門知識を持った弁護士が担当

外国にルーツを持つ方が離婚をする場合、適用される法律が海外のものになることがあります。また、日本の法律で離婚ができた場合でも、自分の国籍国で離婚したことを認めてもらえるかについては、国ごとにルールがあります。こうした外国人同士・一方が外国人の離婚手続きについては、専門的な知識と経験が必要です。

東京パブリック法律事務所では、こうした外国にルーツを持つ方の離婚事件の経験が豊富な弁護士が所属し、外国法やその運用についての知識もアップデートしています。

在留資格も視野に入れて活動

日本人や永住者・就労関係の在留資格を有する人と結婚している人の場合、離婚に伴って在留資格が失われたり、資格の変更を行わなければならない場合があります。

東京パブリック法律事務所では、こうした離婚後の在留資格に関する見通しも含めたアドバイスを行うことや、資格の変更を見据えて活動を行うこと、資格変更自体の取次業務も合わせて行うことができます。

多角的な視点を持つチームでサポート

国際結婚や海外移住者が増える昨今、外国と関わりを持つ相続(国際相続・渉外相続)の問題が年々増えています。国際相続・渉外相続では考え方が国によって異なりますが、被相続人の国籍や相続する内容によってどの国の法律が適用されるのかが変わってきます。
例えば外国籍の被相続人が生前日本に住んでいたとしている場合、日本では相続についてはその被相続人の本国法が適用されるルールなので、その国の法律による手続きが進められますが、その国の法律に「居住地の法律に従う」とあった場合は一転、日本の法律による手続きとなります。

財産が国外にある場合はさらに煩雑で、不動産など財産の内容によって適用される法律が異なるだけでなく、年単位の手続きを要する国や、相続できても財産の適切な評価が困難なケースもあります。
遺言においても、外国で作られた遺言の場合、日本では認められていない方法でも状況によっては有効になる可能性があります。日本で作成するケースでも、生前贈与や相続を行う場合にどの国で贈与税や相続税がかかってくるのかなども配慮する必要があります。
また日本には世界でも特有の戸籍制度があるため、外国籍の相続人への手続きには独自の手配が必要になるなど、さまざまな法的観点において注意や知識を要します。

国際相続・渉外相続においても確かな実績を重ねてきた東京パブリック法律事務所では、必要に応じて他専門家とも連携し、多角的な視点を持つチームでサポートいたします。

来所された方の国籍が90カ国以上に及ぶ当事務所では、英語・中国語(普通話)での直接対応が可能な弁護士が所属するほか、その他の言語についてもすぐに通訳を手配できる体制を調えております。

相談料・相談予約方法のご案内

対面相談(初回)は30分につき5,500円(税込)です。※1回の相談は最大60分までとさせていただきます。国内外からの電話・スカイプ・ズーム相談もお受けしています。また、ペイパルやクレジットカードのご利用も可能です。(ただし、債務整理案件を除く。)
一定の収入及び資産要件を満たす方は、日本司法支援センター(法テラス)または日本弁護士会連合会による援助制度(貸与等)が利用でき、相談料や弁護士費用の負担が抑えられる場合があります。お気軽にお問い合わせください。

法律相談は予約制です。
お電話もしくはオンライン相談予約フォームからお申し込みください。
電話:03-5979-2880 (受付:月〜金 9:30~17:00)
オンライン予約フォーム
相談フォームからお申し込みの場合、当事務所のスタッフからご指定の方法(メールもしくは電話)にて、速やかに相談日時のご連絡をいたします。オンライン予約フォームからお申し込み後、3営業日以内に連絡がない場合は、メールが正しく送信されていない可能性がございます。お手数ですが、お電話にて確認のご連絡をください。
主な取扱案件
離婚手続き/養育費や財産分与の請求/離婚に伴う在留資格の変更手続き/認知・養子縁組/相続手続き/遺言書の作成/遺言執行/遺産分割/遺留分侵害額請求/相続人・相続財産の調査/相続財産管理人選任申立(相続人が不存在の場合))

労働問題

このようなお悩みはございませんか?

【使用者側のケース】
・外国人を雇用する際の契約や就業規則に問題がないか事前に確認したい
・海外から来て、日本で会社を立ち上げたが、日本の労務管理に関するルールがわからない
・問題の多い外国人従業員を解雇したい
・従業員の就労ビザが心配だ
【労働者側のケース】
・賃金が低すぎる、残業代が支払われない
・数年働いているのに有給休暇がない
・仕事中に怪我をしてしまったため、補償して欲しい
・突然解雇されてしまった
・不法就労のため誰にも相談できない

使用者側と労働者側、双方の代理人経験から、納得できる解決を導きます

2019年の入管法改正により、以前よりも幅広い業務分野において外国人の就労が可能になりました。それに伴ってさまざまなご相談が増えてきています。東京パブリック法律事務所では、使用者側と労働者側、どちらの側の代理人の経験が豊富にあります。そのため、双方が納得する解決へと迅速に導くことや、相手方の視点をふまえた上での対応が可能です。

【雇用者側のケース】

外国にルーツを持つ方を雇用する場合、各労働法規を遵守することなどは日本人と変わりませんが、在留資格や期間の事前確認をはじめ、入管法上の細かな手続や届出などが必要になります。また雇用後も、文化の違いによるトラブルなど、さまざまな問題が予想されます。
また、外国にルーツをもつ方自身が会社を経営している場合、日本の雇用などに関するルールを知り、それを遵守することには言葉などの問題から困難が伴います。

当事務所では外国人雇用や、外国人による経営・労務管理にまつわる全面的なサポートが可能です。雇用前の準備としては、現地の言葉での契約書作成や入管庁等に対する申請書類の代理作成、雇用後は、外国人に理解できる社内ルール整備などのアドバイスを行います。また、英語や中国語、その他通訳を用いて、日本で会社を経営する外国にルーツを持つ方への労務管理のアドバイスを行います。

【労働者側のケース】

日本においては、労働者を簡単には解雇できない法律があり、この解雇に関するルールは他国とは大きくことなってます。しかし、企業の一部にはこのような法律を無視し、解雇権を濫用しているところもあります。日本の法律をふまえて、解雇を撤回させたり、あるいはそれに伴う補償を要求することで大きく状況が変わることがあります。

また、外国人労働者の中には、劣悪な労働環境に置かれている方もまだまだ多いです。適正な賃金が支払われていなかったり、違法な控除が行われていたりするケースや、有給休暇が認められていないケース、不当解雇ケースも少なくありません。
危険な労働環境で作業をさせられた結果、大怪我をする事故が起きることもあります。しかし、雇用主が事故を届け出ず、労災補償を受けられないケースがあります。たとえ不法就労だとしても労災保険の適用は受けられますし、雇用主へ損害賠償を求めることもできるのです。

仕事は生活の基本です。日本でも安心して働けるようお手伝いをさせていただきます。

相談料・相談予約方法のご案内

対面相談(初回)は30分につき5,500円(税込)です。※1回の相談は最大60分までとさせていただきます。国内外からの電話・スカイプ・ズーム相談もお受けしています。また、ペイパルやクレジットカードのご利用も可能です。(ただし、債務整理案件を除く。)
一定の収入及び資産要件を満たす方は、日本司法支援センター(法テラス)または日本弁護士会連合会による援助制度(貸与等)が利用でき、相談料や弁護士費用の負担が抑えられる場合があります。お気軽にお問い合わせください。

法律相談は予約制です。
お電話もしくはオンライン相談予約フォームからお申し込みください。
電話:03-5979-2880 (受付:月〜金 9:30~17:00)
オンライン予約フォーム
相談フォームからお申し込みの場合、当事務所のスタッフからご指定の方法(メールもしくは電話)にて、速やかに相談日時のご連絡をいたします。オンライン予約フォームからお申し込み後、3営業日以内に連絡がない場合は、メールが正しく送信されていない可能性がございます。お手数ですが、お電話にて確認のご連絡をください。
主な取扱案件
外国人採用・雇用/労働契約書・就業規則・社内規定/ビザ等申請/企業顧問/解雇/残業代・賃金問題/労働環境・労働安全衛生

在留資格問題

このようなお悩みはございませんか?

・就労関係の在留資格をもって働いていたが、仕事を辞めたら在留資格はどうなるのか
・日本人と結婚したので、日本で一緒に暮らしていきたい
・日本人の配偶者の在留資格をもって生活していたが、パートナーと離婚したら在留資格はなくなるのか
・在留資格の更新をしないまま、長年日本にいるが、在留資格を再度得ることはできないのか
・刑事事件で裁判を受けてしまったが、今後の在留資格はどうなるのか
・出入国在留管理局の職員から、「今後は在留資格の更新は難しい」と言われた
・日本で事業を始めたいが、そのための在留資格を得るにはどうすればいいか
・帰化や永住申請を行い、ずっと日本で生活したい

生活支援を含めたトータルな支援で、日本での安定した在留を実現

外国にルーツを持つ方が日本で生活していく上では、「在留資格」が常について回る問題です。就職、離職、結婚、離婚、出産など、人生の変化の際には在留資格のことを考える必要が出てきます。

在留資格の取得、更新、変更には、ある程度の基準や運用があります。また、在留資格の変更・更新や、永住申請などに際しては、その方の経済状況(納税状況など)や生活状況に着目されます。その方の生活自体の支援が必要になることもあります。
東京パブリック法律事務所では、公設事務所としての信頼や経験を生かし、各種の連携機関と協力して事件に取り組んでいます。生活支援等を行う機関とも連携の上、外国にルーツを持つ方が、真の意味で、日本で安定した生活を獲得するために尽力します。
主な取扱案件
在留資格の変更・更新/永住申請/帰化申請

刑事事件

このようなお悩みはございませんか?

・日本に旅行・留学中の家族が逮捕されてしまったようだ
・外国籍の恋人がオーバーステイで警察に逮捕された
・夫が大麻の所持で現行犯逮捕された
・夫が他人に怪我をさせて有罪判決を受けたが、日本にこのまま住んでいられるのか
・雇用している外国人が他人の在留カードを所持していて逮捕された

刑事手続と在留資格の両方の観点から依頼者を全力で守ります。

英語に堪能で、アメリカの公設弁護人事務所での勤務経験も有する弁護士も所属する東京パブリック法律事務所では、英語話者の刑事事件について通訳なしでの弁護が可能です。家族とのコミュニケーションもスムーズです。
また、所属メンバー全員が刑事弁護について専門的なトレーニングを積んでおり、非常に多くの法廷の経験も有し、弁護士向けの刑事法廷弁護に関する研修の講師などを務めています。英語以外の言語においては通訳を介する必要がありますが、その場合でも通訳者と連携を図っているため、事件後の流れを説明する際や被疑事実に関する認否など、細かいニュアンスが必要な場面でも齟齬が生じにくい環境にありますので、安心してご相談ください。

また、外国にルーツのある方の刑事事件で問題になるのが在留資格や日本国外への退去強制です。正式な在留資格のある外国人であれば、逮捕や勾留をされた段階で日本国外へ退去強制されることは原則的にありません。しかし、刑事手続が終了した後に退去強制手続になったり、在留資格の更新が認められない場合があります。刑事手続の中ではそれを念頭に置き、早期から刑事手続後の入管での退去強制手続での日本での生活を維持できる「在留特別許可」の取得を目指し、活動します。入管法や入管手続を含め、在留資格の問題に特化した豊富な知識と経験を踏まえ、被疑者段階での取調べへの対処法や被害者との示談交渉、起訴後の裁判においての法廷弁護活動等、より良い結果を目指した質の高い弁護活動を提供します。

そのほか、領事通報を行うなど、外国にルーツのある方ならではの活動についても熟知しておりますので、不備なく細やかな応対ができます。母国の大使館および外務省、領事館との連携もいたしますのでご安心ください。

相談料・相談予約方法のご案内

警察署等に身柄を拘束されている方との接見をご依頼される場合は、1回33,000~55,000円(税込、交通費別)です。
また、身柄を拘束されている方のご家族、ご友人からの相談もお受けします。対面相談(初回)は30分につき5,500円(税込)です。※1回の相談は最大60分までとさせていただきます。国内外からの電話・スカイプ・ズーム相談もお受けしています。また、ペイパルやクレジットカードのご利用も可能です。(ただし、債務整理案件を除く。)

法律相談は予約制です。
お電話もしくはオンライン相談予約フォームからお申し込みください。
電話:03-5979-2880 (受付:月〜金 9:30~17:00)
オンライン予約フォーム
相談フォームからお申し込みの場合、当事務所のスタッフからご指定の方法(メールもしくは電話)にて、速やかに相談日時のご連絡をいたします。フォーム送信後3営業日以内に連絡がない場合は、メールが正しく送信されていない可能性がございます。お手数ですが、お電話にて確認のご連絡をください。
主な取扱案件
一般刑法犯(暴行・傷害、器物損壊、窃盗その他)、出入国管理及び難民認定法違反の罪(オーバーステイ/不法就労/不法就労助長等)、薬物事犯(覚せい剤等の違法薬物の使用及び密輸入等)等。

中小企業の法務・外国関連法人の支援

このようなお悩みはございませんか?

・日本で会社や事業を始めたいが、日本の法律に反していないか心配
・日本語の契約書類を作ってほしい・チェックしてほしい
・経営する事業の取引先・顧客とのトラブルに対応してほしい
・いつでも会社のことを相談できる専門家がほしい

事業内容を踏まえたトータルな支援で、ベストな解決策をご提案します

外国との取引を行う中小企業や日本で事業を行っている外国籍の方にとって、気軽に相談でき、かつ信頼できる弁護士を探すことは簡単ではありません。どの弁護士が信頼を置けるのか、どの弁護士がこの分野について専門知識を有しているのかを知る方法がほとんどないからです。 実際に、中小の法人にとって、英語その他の日本語以外の言語に対応し、かつ、リーズナブルな料金体系で、フットワーク軽く相談や事件処理を行ってくれる弁護士は日本では多くありません。 東京パブリック法律事務所では、外国にルーツを持つ方たちの日本における司法アクセス障害の解消に取り組む法律事務所として、約20年の歴史をもち、高い評価を得ています。当事務所の弁護士の持つ専門知識とスキルによって、事業内容を踏まえた安心で円滑な事業の実施をサポートします。契約書のレビュー、コンプライアンス、交渉、訴訟等のあらゆる法的ニーズに対応可能です。
なお、個人に関する案件の取り扱い経験も豊富であるため、生徒や保護者といった個人の法的トラブルが多く関係する教育産業(インターナショナルスクール)の法務は、特に得意としています。

法律相談は予約制です。
お電話もしくはオンライン相談予約フォームからお申し込みください。
電話:03-5979-2880 (受付:月〜金 9:30~17:00)
オンライン予約フォーム
相談フォームからお申し込みの場合、当事務所のスタッフからご指定の方法(メールもしくは電話)にて、速やかに相談日時のご連絡をいたします。オンライン予約フォームからお申し込み後、3営業日以内に連絡がない場合は、メールが正しく送信されていない可能性がございます。お手数ですが、お電話にて確認のご連絡をください。
主な取扱案件
契約書の作成・レビュー/新事業展開に当たっての日本法規への適合性チェック/売掛金回収/事故やトラブルの対応/労働問題への対応/取引先や顧客とのトラブル対応/日本の法律に関する意見書等の作成/顧問業務

金銭問題

日常生活においては、お金をめぐる様々なトラブルに巻き込まれる可能性があります。例えば、友人との間の金銭の貸し借り、会社間での金銭の貸し借り、売掛金の回収、その他にも、交通事故やトラブルなどを原因とする損害賠償請求等と、お金をめぐるトラブルは数多く存在します。
お金をめぐるトラブルは、社会で生活している中で最も起きやすい問題です。一方、当事者自身ではうまく解決するのが難しいケースも多いです。
そのようなトラブルを抱えている場合も、弁護士にご相談いただければ、良い解決できる場合も数多くあります。
東京パブリック法律事務所は、設立より20年の歴史があり、このような事件を解決するためのノウハウの蓄積があります。また、東京パブリック法律事務所は、英語その他の日本語以外の言語に対応し、フットワーク軽く対応する法律事務所です。
最善の解決策をご提案いたしますので、お金をめぐるトラブルでお困りの際な是非ご相談にお越しください。

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主な取扱案件
個人間や法人間の金銭の貸し借り/売掛金回収/損害賠償請求等