外国人が日本で会社を設立する場合

このようなお悩みはございませんか?

・外国人が日本で会社を作る際の注意点は?
・在留資格の種類で必要な手続きが異なる?
・規制緩和で外国人の起業が簡単になったって本当?
・日本で会社を設立して経営管理ビザを取得したい
・日本で会社を設立して外国人を雇用したい

当事務所の特徴

国内で会社設立を志す個人の外国人が、会社設立によって「経営・管理」の在留資格を得るには、500万円以上の資本金を用意する必要があります。それに満たない場合は日本に居住する常勤2名を雇用するなどの条件が生じてきます。また、実際に物件を押さえて営業所を確保する必要や国内に銀行口座をもつ必要があります。

他方、永住者や定住者など,在留資格が会社設立に影響しない方であれば、会社設立自体は1円から可能です。もっとも、書類はすべて日本語で用意しなくてはならず、事業内容によっては営業許可や資格者が必要になったり、会社設立後は税務署への届出や社会保険加入手続きが発生したりと、さまざま手続きが生じます。

弁護士法人東京パブリック法律事務所では、在留資格取得の申請や各種許認可業務の手続きのサポートから、設立後の法的サポートまでをトータルで行い、日本の制度に不慣れな外国人の起業を支援いたします。煩雑で面倒な実務は専門家にまかせて、事業に集中していただけます。

また当事務所では、外国企業の方々が日本に進出する場合にも、リーガル・サポートを提供することができます。日本は言語に始まり、文化や慣習、法律に至るまで世界でも類を見ない独自性を持つため、とくに日本初進出のケースではトラブルへと発展するケースが少なからずあります。

当事務所には海外滞在を経た弁護士も多く、国際取引に関する契約においても豊富な経験を有しています。ビジネス慣習の違いについても理解が深いため、契約書の作成・締結において両者に違和感や行き違いのない円滑な交渉や進行を得意としています。

英語以外にも、フランス語・スペイン語の契約についてもさまざまなニーズにお応えできます。日本法以外の法的サポートについてもお気軽にご相談ください。

相談料・相談予約方法のご案内

対面相談(初回)は30分につき5,500円(税込)です。※1回の相談は最大60分までとさせていただきます。国内外からの電話・スカイプ・ズーム相談もお受けしています。また、ペイパルやクレジットカードのご利用も可能です。(ただし、債務整理案件を除く。)
一定の収入及び資産要件を満たす方は、日本司法支援センター(法テラス)または日本弁護士会連合会による援助制度(貸与等)が利用でき、相談料や弁護士費用の負担が抑えられる場合があります。お気軽にお問い合わせください。

法律相談は予約制です。
お電話もしくはオンライン相談予約フォームからお申し込みください。
電話:03-5979-2880 (受付:月〜金 9:30~17:00) 電話:03-5979-2880 (受付:月〜金 9:30~17:00)
オンライン予約フォーム

相談フォームからお申し込みの場合、当事務所のスタッフからご指定の方法(メールもしくは電話)にて、速やかに相談日時のご連絡をいたします。オンライン予約フォームからお申し込み後、後3営業日以内に連絡がない場合は、メールが正しく送信されていない可能性がございます。お手数ですが、お電話にて確認のご連絡をください。

■主な取扱案件
会社設立/日本支店設置/各種許認可の取得・申請/必要書類の作成/ビザ取得申請/企業法務/特許や著作権などの知的財産保護など