外国人の刑事事件について

このようなお悩みはございませんか?

・外国籍の恋人がオーバーステイで警察に逮捕された
・夫がコカインの所持で現行犯逮捕された
・夫が他人に怪我をさせて有罪判決を受けたが、日本にこのまま住んでいられるのか
・雇用している外国人が他人の在留カードを所持していて逮捕された

よりよい未来のために粘り強く「真の解決」を目指します

英語・フランス語・スペイン語が堪能な弁護士が所属する弁護士法人東京パブリック法律事務所では、外国人の刑事事件においても上記言語においては通訳なしでの弁護が可能です。外国人が被疑者の場合、外国にいる家族との連絡も弁護士の大切な役割となります。

上記以外の言語においては通訳を介する必要がありますが、その場合でも通訳者と連携を図っているため、事件後の流れを説明する際や被疑事実の認否など細かいニュアンスが必要な場面でも齟齬や不便が生じにくい環境にありますので、安心してご相談ください。

外国人の刑事事件でまず不安に思うのが日本国外への退去強制です。正式な在留資格のある外国人であれば、逮捕や勾留をされた段階で日本国外へ退去強制されることは原則的にありませんが、刑事手続が終了した後に退去強制手続になる場合があります。

刑事手続の中ではそれを念頭に置き、早期から刑事手続後の入管での退去強制手続での日本での生活を維持できる「在留特別許可」の取得を目指し、活動します。入管法や入管手続を含め、在留資格の問題に特化した豊富な知識と経験を踏まえ、取調べへの対処法、被疑者段階での示談交渉、起訴後の裁判においても、よりよい未来を見据えた先回りの弁護活動を行います。

そのほか、領事通報を行うなど外国人ならではの事項についても熟知しておりますので、不備なく細やかな応対ができます。母国の大使館および外務省、領事館との連携もいたしますのでご安心ください。

当事務所には「真の解決」を目指して、誰よりも熱心に活動できる弁護士が集まっています。それは当事務所が様々な公益活動を行うために、東京弁護士会によって最初に設立された公設事務所であるからです。

当事務所のサポート体制

警察署等に身柄を拘束されている方との接見をご依頼される場合は、1回55,000円(税込、交通費別)です。

また、身柄を拘束されている方のご家族、ご友人からの相談もお受けします。対面相談(初回)は30分につき5,500円(税込)です。※1回の相談は最大60分までとさせていただきます。国内外からの電話・スカイプ・ズーム相談もお受けしています。また、ペイパルやクレジットカードのご利用も可能です。(ただし、債務整理案件を除く。)

法律相談は予約制です。
お電話もしくはオンライン相談予約フォームからお申し込みください。
電話:03-5979-2880 (受付:月〜金 9:30~17:00) 電話:03-5979-2880 (受付:月〜金 9:30~17:00)

相談フォームからお申し込みの場合、当事務所のスタッフからご指定の方法(メールもしくは電話)にて、速やかに相談日時のご連絡をいたします。フォーム送信後3営業日以内に連絡がない場合は、メールが正しく送信されていない可能性がございます。お手数ですが、お電話にて確認のご連絡をください。

■主な取扱案件
出入国管理及び難民認定法違反の罪(オーバーステイ/不法就労/不法就労助長等)、薬物事犯(覚せい剤等の違法薬物の使用及び密輸入等)、その他刑法犯(窃盗罪、暴行罪等)