外国人労働問題・労務管理について

このようなお悩みはございませんか?

【使用者側のケース】
・雇用契約や就業規則に問題がないか事前に確認したい
・問題の多い外国人従業員を解雇したい
・従業員の就労ビザが心配だ

【労働者側のケース】
・賃金が低すぎる、残業代が支払われない
・数年働いているのに有給休暇がない
・仕事中に怪我をしてしまったが、会社から何も補償されない
・突然解雇されてしまった ・不法就労のため誰にも相談できない

使用者側と労働者側、双方の視点で納得できる解決を導きます

2019年の入管法改正により、以前よりも幅広い業務分野において外国人の就労が可能になりました。それに伴ってさまざまなご相談が増えてきています。弁護士法人東京パブリック法律事務所では、使用者側と労働者側の双方からのご相談を受け付けています。どちらも扱っているため、双方が納得する解決へと迅速に導くことや、未然にトラブルを防止するご提案も可能です。

【雇用側のケース】

外国人を雇用する場合、各労働法規を遵守することなどは日本人と変わりませんが、在留資格や期間の事前確認をはじめ、入管法上の細かな手続や届出などが必要になります。また雇用後も、文化の違いによるトラブルなど、さまざまな問題が予想されます。
当事務所では外国人雇用にまつわる全面的なサポートが可能です。雇用前の準備としては、現地の言葉での契約書作成や入管庁等に対する申請書類の代理作成、雇用後は、外国人に理解できる社内ルール整備などのアドバイスを行います。

【労働者側のケース】

外国人労働者の中には、劣悪な労働環境に置かれている方もまだまだ多いようです。適正な賃金が支払われていなかったり、違法な控除が行われていたりするケースや、有給休暇が認められていないケース、不当解雇ケースも少なくありません。
危険な労働環境で作業をさせられた結果、大怪我をする事故が起きることもあります。しかし、雇用主が事故を届け出ず、労災補償を受けられないケースがあります。たとえ不法就労だとしても労災保険の適用は受けられますし、雇用主へ損害賠償を求めることもできるのです。
外国人の雇用にまつわるトラブルには、雇用主との信頼関係も大きく影響しています。いつでも気軽にできる外国人の労務問題に詳しい弁護士を置き、勤務条件や雇用契約に問題がないか事前のリーガルチェックなどの準備や対策を怠らないことが一番のトラブル防止になるでしょう。

相談料・相談予約方法のご案内

対面相談(初回)は30分につき5,500円(税込)です。※1回の相談は最大60分までとさせていただきます。国内外からの電話・スカイプ・ズーム相談もお受けしています。また、ペイパルやクレジットカードのご利用も可能です。(ただし、債務整理案件を除く。)
一定の収入及び資産要件を満たす方は、日本司法支援センター(法テラス)または日本弁護士会連合会による援助制度(貸与等)が利用でき、相談料や弁護士費用の負担が抑えられる場合があります。お気軽にお問い合わせください。

法律相談は予約制です。
お電話もしくはオンライン相談予約フォームからお申し込みください。
電話:03-5979-2880 (受付:月〜金 9:30~17:00) 電話:03-5979-2880 (受付:月〜金 9:30~17:00)
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■主な取扱案件
外国人採用・雇用/労働契約書・就業規則・社内規定/ビザ等申請/企業顧問/解雇/残業代・賃金問題/労働環境・労働安全衛生