国際的な要素を含む家族問題

このようなお悩みはございませんか?

・遺言を作りたいが書き方がわからない
・外国籍の配偶者が日本で亡くなった
・相続人が外国籍である
・相続人が外国に居住している
・相続財産が外国にある
・海外の相続人と連絡が取れない
・成人後に分配される信託財産を相続した
・相続人間で遺産分割がまとまらない
・日本語を話せない遺産管理人との連携を依頼したい

多角的な視点を持つチームでサポート

国際結婚や海外移住者が増える昨今、外国と関わりを持つ相続(国際相続・渉外相続)の問題が年々増えています。国際相続・渉外相続では考え方が国によって異なりますが、被相続人の国籍や相続する内容によってどの国の法律が適用されるのかが変わってきます。

例えば外国籍の被相続人が生前日本に住んでいたとしている場合、日本では相続についてはその被相続人の本国法が適用されるルールなので、その国の法律による手続きが進められますが、その国の法律に「居住地の法律に従う」とあった場合は一転、日本の法律による手続きとなります。

財産が国外にある場合はさらに煩雑で、不動産など財産の内容によって適用される法律が異なるだけでなく、年単位の手続きを要する国や、相続できても財産の適切な評価が困難なケースもあります。

遺言においても、外国で作られた遺言の場合、日本では認められていない方法でも状況によっては有効になる可能性があります。日本で作成するケースでも、生前贈与や相続を行う場合にどの国で贈与税や相続税がかかってくるのかなども配慮する必要があります。

また日本には世界でも特有の戸籍制度があるため、外国籍の相続人への手続きには独自の手配が必要になるなど、さまざまな法的観点において注意や知識を要します。

国際相続・渉外相続においても確かな実績を重ねてきた弁護士法人東京パブリック法律事務所では、必要に応じて他専門家とも連携し、多角的な視点を持つチームでサポートいたします。

来所された方の国籍が90カ国以上に及ぶ当事務所では、英語・フランス語・スペイン語での直接対応が可能な弁護士が所属するほか、その他の言語についてもすぐに通訳を手配できる体制を調えております。

相談料・相談予約方法のご案内

対面相談(初回)は30分につき5,500円(税込)です。※1回の相談は最大60分までとさせていただきます。国内外からの電話・スカイプ・ズーム相談もお受けしています。また、ペイパルやクレジットカードのご利用も可能です。(ただし、債務整理案件を除く。)
一定の収入及び資産要件を満たす方は、日本司法支援センター(法テラス)または日本弁護士会連合会による援助制度(貸与等)が利用でき、相談料や弁護士費用の負担が抑えられる場合があります。お気軽にお問い合わせください。

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■主な取扱案件
相続手続き/遺言書の作成/遺言執行/遺産分割/遺留分侵害額請求/相続人・相続財産の調査/相続財産管理人選任申立(相続人が不存在の場合))