成年後見・財産管理案件における、当法人の3つの特色



1 地域のニーズに応えます

当法人に対するご相談の多くは、自治体や地域の関係機関からいただきます。法的紛争に巻き込まれてしまった、親族から経済的・身体的虐待を受けている、身寄りが無く親族のサポートを受けられない等といった課題を抱えた高齢者、障がい者の方々は、自ら法律事務所に相談に赴くことが困難であることが多いです。そういった方々は、自ら身近な自治体に相談に赴かれるか、もしくは、地域包括支援センター、社会福祉協議会などの地域の関係機関が接触することによって、課題が発見されることになります。

当法人は、日頃から自治体や地域の関係機関と連携を密にすることで、課題が発見された高齢者、障がい者の方々のニーズに応えられるようにしています。


2 チームで取り組みます

高齢者、障がい者の方々のニーズに応じて、当法人が成年後見人・保佐人・補助人に就任したり、または、財産管理契約の締結をしたりすることで、ご本人の財産管理・身上監護を当法人が担います。財産管理・身上監護は、課題を抱えたご本人に寄り添った支援が必要となり、柔軟な対応が求められます。

そこで、当法人では、弁護士・社会福祉士の専門職、及び、複数名のスタッフがチームを組んで取り組み、法的課題への対応、病院や施設とのやり取り、金融機関等の対応など、ご本人のニーズに沿った活動を展開しています。


3 ご本人・ご親族からのご依頼にも対応します

成年後見制度の利用にあたっては、ご本人やご親族のご依頼を受けて、家庭裁判所に申立てをするケースもございます。また、財産管理契約を利用するには、ご本人からのご依頼が必要です。

これらの制度を利用するにあたって、ご本人・ご親族からの直接のご依頼にも対応しておりますので、是非、お問い合わせをお願いします。

弁護士費用は、成年後見制度の利用を家庭裁判所に申し立てる場合には、着手金は20万円(税別)、報酬は無しとなります。また、財産管理契約の場合は、月額報酬は2万円~(税別)となります。成年後見人・保佐人・補助人に就任した場合は、別途報酬が発生しますが、報酬額は家庭裁判所が決めることになります。原則として月額2万円となり、事案や財産の内容に応じて報酬額が加算がされることになります。