下記の表は、基本的な考え方を示したものです。個々の事案によって弁護士費用を算定いたします。 たとえば、お金がない方や簡単な事件については、減額したり、重大、複雑で処理に時間が掛かる事件については、増額したりいたします。詳しくは、相談の際弁護士にお尋ねください。
請求金額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円以上 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
債権者数及び債務総額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
債務総額1000万円以下 債権者数10社以下 債権者数11社以上 債権者数16社以上 | 20万円以内 25万円以内 30万円以内 | 免責決定が得られた場合 20万円(上限) 25万円(上限) 30万円(上限) |
債務総額1000万円を超える場合 債権者数にかかわらず | 40万円 | 免責決定が得られた場合 40万円(上限) |
着手金 | 報酬金 |
---|---|
債権者1社につき2万円 ただし最低額5万円 | 2万円+(債権者の主張した元金-和解金額)の10%を上限とする |
着手金 | 報酬金 |
---|---|
小規模個人再生及び給与所得者等再生 住宅資金特別条項を提出しない 10万円以上30万円以下 住宅資金特別条項を提出する 10万円以上40万円以下 | 小規模個人再生及び給与所得者等再生 債権者数15社まで簡明な事案 20万円 債権者数15社まで 30万円 債権者数16社以上30社以内 40万円 債権者数31社以上 50万円 債権者数31社以上で複雑な事案 60万円 |
上記以外の個人再生(事業者を除く) 30万円以上 | 上記以外の個人再生(事業者を除く) 金銭請求事件の報酬額を準用する |
事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
自己破産 | 50万円以上 | 着手金と同額 |
自己破産以外の破産 | 50万円以上 | 着手金と同額 |
会社整理 | 100万円以上 | 着手金と同額 |
特別清算 | 100万円以上 | 着手金と同額 |
会社更生 | 200万円以上 | 着手金と同額 |
任意整理 | 50万円以上 | 着手金と同額 |
民事再生 | 100万円以上 | 金銭請求事件の報酬額と同様 |
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
交渉・調停 | 20~40万円 財産分与、慰謝料を請求する場合は増額 | 着手金と同額 財産分与、慰謝料、養育費を得た場合は増額 |
訴訟 | 30~50万円(調停から受任は半額) 財産分与、慰謝料を請求する場合は増額 | 着手金と同額 財産分与、慰謝料、養育費を得た場合は増額 |
着手金 | 報酬金 |
---|---|
金銭請求の場合と同じ | 金銭請求の場合と同じ |
業務内容 | 手数料 |
---|---|
遺言書作成 (1)定型的な内容 (2)非定形的な内容(経済的利益が基準) ア 300万円以下 イ 300万円を超え3000万円以下 ウ 3000万円超え3億円以下 エ 3億円を超える | 10~20万円 20万円 1%+17万円 0.3%+38円 0.1%+98万円 |
遺言執行(経済的利益が基準) ア 300万円以下 イ 300万円を超え3000万円以下 ウ 3000万円超え3億円以下 エ 3億円を超える | 30万円 2%+24万円 1%+54万円 0.5%+204万円 |
申立ての種類 | 手数料 |
---|---|
成年後見、保佐、補助 | 20万円 |
事件の種類 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
建物明渡し | 建物の時価×1/2+敷地の時価×1/3の額を金銭請求事件の基準に当てはめる | 建物の時価×1/2+敷地の時価×1/3の額を金銭請求事件の基準に当てはめる |
土地明渡し | 土地の時価×借地権割合の額を金銭請求事件の基準に当てはめる | 土地の時価×借地権割合の額を金銭請求事件の基準に当てはめる |
起訴前及び起訴後の簡明な事件 | 10~50万円 |
起訴前及び起訴後の簡素な事件以外 | 30〜200万円 |
簡明な事件 起訴前 不起訴又は略式命令請求 起訴後 執行猶予又は求刑より軽減 | 10~50万円 10~50万円 |
簡明な事件以外 起訴前 不起訴 略式命令請求 起訴後 無罪 執行猶予又は求刑より軽減 検察官上訴を棄却 | 30~200万円 30万円 60~300万円 30~200万円 60~300万円 |
家庭裁判所送致前 | 15万円 事件内容、保護者の資力、審判までの日数により10~50万円増 |
家庭裁判所送致後 | 20万円 事件内容、保護者の資力、審判までの日数により10~50万円増減 |
試験観察 | 10~30万円 |
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | 20〜50万円 |
その他 | 10〜50万円 |