費用

下記の表は、基本的な考え方を示したものです。個々の事案によって弁護士費用を算定いたします。 たとえば、お金がない方や簡単な事件については、減額したり、重大、複雑で処理に時間が掛かる事件については、増額したりいたします。詳しくは、相談の際弁護士にお尋ねください。


金銭請求事件(お金の貸し借り、売掛金請求、請負代金請求、保証債務請求、損害賠償請求など)


請求金額着手金報酬金
300万円以下8%16%
300万円を超え3000万円以下5%+9万円10%+18万円
3000万円を超え3億円以下3%+69万円6%+138万円
3億円以上2%+369万円4%+738万円

※民事調停や示談交渉の場合の着手金や報酬金は、この2/3となることがあります。

借金の整理(破産、任意整理、民事再生)

1 個人(個人事業主を除く)

(1)自己破産
債権者数及び債務総額着手金報酬金
債務総額1000万円以下
 債権者数10社以下
 債権者数11社以上
 債権者数16社以上

20万円以内
25万円以内
30万円以内
免責決定が得られた場合
20万円(上限)
25万円(上限)
30万円(上限)
債務総額1000万円を超える場合
 債権者数にかかわらず

40万円
免責決定が得られた場合
40万円(上限)
(2)任意整理
着手金報酬金
債権者1社につき2万円
ただし最低額5万円
2万円+(債権者の主張した元金-和解金額)の10%を上限とする
(3)民事再生
着手金報酬金
小規模個人再生及び給与所得者等再生
 住宅資金特別条項を提出しない
  10万円以上30万円以下
 住宅資金特別条項を提出する
  10万円以上40万円以下
小規模個人再生及び給与所得者等再生
 債権者数15社まで簡明な事案
  20万円
 債権者数15社まで
  30万円
 債権者数16社以上30社以内
  40万円
 債権者数31社以上
  50万円
 債権者数31社以上で複雑な事案
  60万円
上記以外の個人再生(事業者を除く)
 30万円以上
上記以外の個人再生(事業者を除く)
 金銭請求事件の報酬額を準用する

2 事業者

事件の種類着手金報酬金
自己破産50万円以上着手金と同額
自己破産以外の破産50万円以上着手金と同額
会社整理100万円以上着手金と同額
特別清算100万円以上着手金と同額
会社更生200万円以上着手金と同額
任意整理50万円以上着手金と同額
民事再生100万円以上金銭請求事件の報酬額と同様

離婚

着手金報酬金
交渉・調停20~40万円
財産分与、慰謝料を請求する場合は増額
着手金と同額
財産分与、慰謝料、養育費を得た場合は増額
訴訟30~50万円(調停から受任は半額)
財産分与、慰謝料を請求する場合は増額
着手金と同額
財産分与、慰謝料、養育費を得た場合は増額

遺産分割

着手金報酬金
金銭請求の場合と同じ金銭請求の場合と同じ

遺言

業務内容手数料
遺言書作成
(1)定型的な内容
(2)非定形的な内容(経済的利益が基準)
  ア 300万円以下
  イ 300万円を超え3000万円以下
  ウ 3000万円超え3億円以下
  エ 3億円を超える

10~20万円
20万円
1%+17万円
0.3%+38円
0.1%+98万円
遺言執行(経済的利益が基準)
  ア 300万円以下
  イ 300万円を超え3000万円以下
  ウ 3000万円超え3億円以下
  エ 3億円を超える

30万円
2%+24万円
1%+54万円
0.5%+204万円

成年後見、保佐、補助

申立ての種類手数料
成年後見、保佐、補助20万円

借地借家

事件の種類着手金報酬金
建物明渡し建物の時価×1/2+敷地の時価×1/3の額を金銭請求事件の基準に当てはめる建物の時価×1/2+敷地の時価×1/3の額を金銭請求事件の基準に当てはめる
土地明渡し土地の時価×借地権割合の額を金銭請求事件の基準に当てはめる土地の時価×借地権割合の額を金銭請求事件の基準に当てはめる

刑事事件

着手金

起訴前及び起訴後の簡明な事件10~50万円
起訴前及び起訴後の簡素な事件以外30〜200万円

報酬金

簡明な事件
 起訴前  不起訴又は略式命令請求
 起訴後  執行猶予又は求刑より軽減

10~50万円
10~50万円
簡明な事件以外
 起訴前  不起訴
      略式命令請求
 起訴後  無罪
      執行猶予又は求刑より軽減
      検察官上訴を棄却

30~200万円
30万円
60~300万円
30~200万円
60~300万円

少年事件

着手金

家庭裁判所送致前15万円
 事件内容、保護者の資力、審判までの日数により10~50万円増
家庭裁判所送致後20万円
事件内容、保護者の資力、審判までの日数により10~50万円増減

報酬金

試験観察10~30万円
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分20〜50万円
その他
10〜50万円