さまざまな消費者被害


消費者被害には,キャッチセールスや訪問販売による被害,マルチ商法や詐欺的投資商法、インターネットを利用した出会い系サイトなどによる被害、製造物責任、欠陥住宅、リスクの高い金融商品などさまざまな被害があります。消費者被害は若者からお年寄りまで全年代を対象に、日々進化しながら、発生しています。

典型的な被害事例を二つ次に掲げます。ご自身や身近な知人・友人でこのような被害にあったり,あいそうになった方がいらっしゃるのではないでしょうか。



【事例1】キャッチセールス・クレジット契約


街を歩いていたら,「今,海外で人気の画家の個展をやっているんだけど,見てみない?」と声をかけられ,見に行ったところ,なかなか帰らせてもらえず,50万円の絵画を60回のクレジット払いで購入させられてしまった。あとで考えたら,部屋に飾る場所もないし,毎月約1万円の支払を5年間も続けるのは大変だと思い,解約を申し出たが応じてくれない。


【事例2】訪問販売・過量販売


一人暮らしをしている高齢の母親のところには毎月何回か訪れているが,ある日,布団を干そうとして押し入れを開けたところ,新品の布団セットが何セットもあった。驚いて預金通帳をみてみると,定期が解約され,数ヶ月のうちに数百万円が引き出されていた。



悪質事業者による消費者被害にあわないための鉄則は?


【その1】うまい話などに乗せられそうになっても【最後の段階】で契約をしないこと、書類にサインをしないこと!
【その2】契約書や書類にサインをしてしまっても【最後の最後の段階】でお金を払わないこと、クレジットカードを渡さないこと!



被害にあったらどうすればいい!


お金を払ってしまったり、クレジットカードを利用させられてしまったとき、幸いお金は払っていないが、業者から代金を請求されているとき、勧誘のときに説明されたことと違う事態が生じているが、事業者の対応・説明が誠実でない、というようなときには、出来るだけ早く、近くの消費生活センター(もちろん、弁護士会の法律相談センターや法テラスでもよい)に行くこと!

特定商取引法、割販法、消費者契約法、民法などの法律を使えば、事案に適した解決の道は見つかります。とにかくちゃんとした専門家に相談することが重要です。



冒頭の二つの事例の解決法は?


事例1ではクーリングオフを主張することが考えられます。8日のクーリングオフ期間を過ぎていても、契約書面がいいかげんなものであれば、8日を過ぎていてもクーリングオフの主張ができます。

事例2では、過量販売解除権を主張できます。契約書がいいかげんなものであれば、事例1と同様にクーリングオフの主張も可能です。高齢のお母様の記憶がしっかりしていて、虚偽の事実を告げられたりしたことがわかった時には、契約を取り消すこともできます。

弁護士に依頼すれば、クーリングオフの書面を作成したり、相手方業者と交渉したりすること、交渉がうまくいかないときには裁判手続をとることなどを代理人として任せることができます。お気軽にご相談ください。