犯罪の嫌疑をかけられてしまったとき、犯罪を起こしてしまったとき

「逮捕されたけど、これからどうなるのか、いつになったら外に出られるのか」
「家族や仕事はどうなっているだろうか」
「取調べでは何を話せば良いのか、何か今の自分にできることはあるのか」

犯罪の嫌疑をかけられた場合、特に逮捕・勾留された場合には、外部との接触が遮断されこれまでの日常生活を送ることができず、 また、刑事手続きに関する情報が手に入らないことで、大きな不安とストレスを抱えることになります。
捜査機関との間には、圧倒的な情報格差があり、刑事事件について専門的な知識を持った弁護士の援助が各段階において不可欠です。



逮捕・勾留された場合

逮捕勾留された場合、刑事事件は大きく次の2つの段階に分かれます。私たちは、その各段階において、次のような弁護活動を行います。

被疑者段階(逮捕・勾留されている場合)

・接見
…定期的に警察署等へ面会に行って、取調べ対応や今後予想される手続きの流れ等の必要な情報と法的な助言を提供します。
・身柄拘束からの解放活動(勾留決定に対する準抗告等)
…勾留請求前に検察官と交渉して勾留請求を回避したり、裁判所に勾留決定された場合でも、その決定に対して不服を申し立てます。
・示談交渉
…被害者がいる場合には、まずはご本人と一緒に被害の重みを考えその上で示談交渉を代理します。
そして、その示談経過や結果を裁判所に報告して身柄解放を求めたり、検察官に報告して、終局処分を軽くする事情として協議・交渉します。

・不起訴処分に向けた弁護活動(環境調整、意見書の提出等)
…事前にご家族やお勤め先、場合によっては新たに支援者となる公的機関や団体等と連絡を取って、釈放後の環境を整えます。検察官に対して環境調整の結果を伝えて終局処分を軽くする事情として主張したり、また、否認事件においては、依頼者が罪を犯していないことを裏付ける証拠を提出する等して不起訴処分を求めたりします。


公判段階(被告人段階)

・無罪判決を獲得するための弁護活動
…否認事件においては、検察官の立証の矛盾を指摘したり、弁護側で新たに証拠を提出するなどして無罪判決獲得のための活動を行います。
・刑を軽くするための弁護活動
…依頼者が罪を認めている事件においては、罪を犯した経緯や犯罪結果の程度を効果的に主張立証するなどして刑を軽くするための活動を行います。
・身柄拘束からの解放活動(保釈許可請求)
…起訴後直ちに保釈請求を行います。仮に保釈請求が却下されても、不服を申し立てて、裁判所の判断の不備を指摘したり、事情の変更を主張したりして、早期の身柄解放のための活動を行います。



在宅事件の場合

他方、逮捕勾留まではされずに、お家にいるまま捜査機関の取調べやその他の捜査を受ける場合もあります。
この場合には、今後も逮捕をしないように捜査機関と交渉したり、示談交渉をはじめとする不起訴処分を求めるための活動を行います。



犯罪被害に遭ってしまったとき

「犯罪に巻き込まれたけどどうすれば良い」
「加害者側弁護士から示談の申出があったのだけど、示談に応じて良いのか」
「加害者と示談が成立しないまま、加害者が不起訴になってしまったようだ。納得できないのだが、何か方法はないか」

犯罪被害に遭われたとき、被害者ご本人やそのご家族は、その犯罪被害による精神的苦痛のために、刑事手続において適切な処罰を求めることや、民事手続において適切な賠償を求めることが困難な場合があります。
犯罪被害の発生後は、被害に遭われたショックで気持ちが落ち着かない中で、刑事手続を通じた加害者に対する刑事処分の問題や、民事手続による損害賠償の問題などが押し寄せます。もっとも、被害者の立場からすれば、それぞれが相互にどのような関係にあるのか、加害者側の弁護士から示談の申し出があった場合にどのように対応すれば良いのか、示談が成立しないまま加害者が不起訴処分となった場合にどのような方法で被害の回復を求めるのか、といったことを自分一人で調べ、適切に判断・選択することは困難を伴います。
また、犯罪被害の内容によっては、犯罪被害に遭ったことそれ自体を身近な人に打ち明けることすらできずに自分一人で抱え込んでしまい、関係機関に適切な対処を求めることすら困難な場合もあります。 私たちはこうした被害者ご本人やご家族のお気持ちに寄り添い、犯罪被害を乗り越えるために必要な情報の整理・提供し、適切な被害回復の実現をサポートします。

私たちは、犯罪被害に遭われた方のために、以下のような活動を代行することが可能です。
・被害届、告訴状・告発状の作成・提出
・加害者側の弁護士との示談交渉
・刑事裁判上の被害者参加・意見陳述制度の利用
・刑事裁判に付随する損害賠償命令の申立て
・民事上の損害賠償請求