「今後、自分が亡くなったときに、子どもたちに相続のことで争ってほしくない。どうすれば紛争を避けられるのか。」
「父が亡くなった。父の不動産や預貯金は今後どのように分ければよいのか。」
「亡くなった母は遺言を残していた。自分には一切相続をさせないという内容だが、遺言のとおり何も遺産を受け取ることはできないのか。」
「疎遠だったきょうだいが亡くなり、自分のところに相続人としてきょうだいの債務を払えと言われた。これは払わないといけないのか。」
「自分の財産の管理を子どもに任せたい。どのような方法があるのか。」

家族が亡くなったときには、遺産を引き継ぐ相続の問題が生じます。

どのように遺産を分けるかということをあらかじめ決めておく遺言、実際になくなった際の相続については、法的な知識や援助を必要としたり、時には裁判手続が必要になることもあります。
また、財産の管理を信頼できる第三者に任せる方法として、民事信託という制度があります。
東京パブリック法律事務所では、遺言の作成、相続手続に際しての遺産分割の交渉や調停等の裁判手続、民事信託契約の作成等、幅広く対応が可能です。

相続等のお悩みについて、是非ご相談ください。



1 遺言

遺言の種類

自身が亡くなったとき、相続人となる人にどのように財産を分けるかについては、遺言を作成することであらかじめ決めておくことができます。遺言の中では、誰にどの財産を分けるといった財産の分け方や内容を決めることができます。遺言の作成方法は法律で決まっており、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つの方法があります。


自筆証書遺言

遺言を作成する人が、財産目録以外の全文を自筆で書いた遺言書のことです。文章を自筆で書かなければならない、作成日や氏名を正確に書く、印鑑を押すなどの要件が決められています。亡くなったときには、家庭裁判所にて検認という手続をとり、遺言の内容を相続人(相続の対象となる人)全員で確認することになります。


公正証書遺言

公証役場にて、公証人の関与の下で作成された遺言で、公正証書という書面となり、公証役場で保管されます。
自筆証書遺言と比べた場合に、作成内容を公証人に確認してもらうことになることから、文言で問題になることが少なく、遺言自体の有効性などが争われることも少なく、内容を後から偽造されたりするリスクも少ないといったメリットがあります。


遺言の作成を援助できます

弁護士は、残された親族に遺産をどのように分けるかについての相談を受け、可能な限りリスクの少ない内容を作成することの援助が可能です。遺言を作成した場合でも、内容に不満を持った相続人から、その内容を争おうとすることがあります。そうしたリスクも踏まえた上で、可能な限り遺言を作成する方の希望を叶えられるような遺言を作成します。



2 相続・遺産分割

相続の基本的なルール

人が亡くなったときに、その人(被相続人)の遺産を誰に対して/どのように分けるかについては、法律上その対象や割合が定められています(法定相続分といいます。)。
ですが、実際に遺産を分けるためには、相続人となる人全員で遺産の分け方を協議し、合意する必要があります。このときには、上記の法定相続分に縛られる訳ではありません。協議を通して合意できる場合には、遺産分割協議書という書面を作成することになります。他方で、協議がまとまらない場合には、裁判所で協議を行う調停という手続を行うことになります。このときには、法定相続分を基本として、被相続人の生前に遺産の前渡しがなかったかということや、相続人の一部が被相続人のお世話をしていたことなどの事情を踏まえ、遺産の分け方を決めていくことになります。最終的に、調停の中でも遺産の分け方の協議がまとまらない場合には、裁判所がこれを決めることになります。
弁護士は、遺産分割の協議に関する交渉を代理し、遺産分割協議書を作成したり、遺産分割調停に出廷するなどの対応が可能です。


相続放棄

亡くなった人にめぼしい財産がなく、かえって債務などの負の財産だけが残っているなどの理由で、相続を希望しない場合には、相続放棄という手続を裁判所でとることが可能です。この手続は、自分が相続することになったと知ったときから3ヶ月以内に手続をすることが必要です。相続を知ったタイミングは必ずしも被相続人の方が亡くなったときには限られません。できるだけ早く、また、被相続人が亡くなってから3ヶ月を経過してしまっている場合でも諦めずご相談ください。


遺留分侵害額の請求

遺言により、本来相続人になる人が一切遺産を分けてもらえない内容が決められている場合があります。その場合でも、相続人が被相続人の配偶者・子ども・親などの場合には、法定相続分の半分は相続を受ける権利があります(遺留分といいます。)。この場合には、遺留分を侵害された金額を支払うように、相続を受けた他の相続人に請求することができます。遺留分侵害額を請求できるのは、相続を知ったときから1年となっています。相続を知ったタイミングは必ずしも被相続人の方が亡くなったときには限られません。できるだけ早く、また、被相続人が亡くなってから1年を経過してしまっている場合でも諦めずご相談ください。



3 民事信託

信託財産の独立性

信託された財産は、受託者が管理・処分しますので、委託者は管理・処分できなくなります。かと言って、受託者は信託の目的に従って管理しているのに過ぎませんので、受託者の固有財産ともなりません。信託財産は、いわば誰のものでもなくなるわけです。

そうしますと、例えば委託者が第三者に騙されて、信託財産を処分しようとしても、委託者の財産ではないので処分することができません。このように、万が一の場合に備えることができます。


信託の自由性

どの財産を信託財産とするかは委託者の自由です。また、信託財産ごとに委託の内容を変えることもできます。
例えば、委託者が不動産を2つ所有していたとします。1つは賃貸物件であったとして、委託者は、受託者に対し、家賃を受領し、管理費等にあてた上、残りを委託者(=受益者)の生活費や治療費に費やすことを委託できます。そして、もう1つは自宅であったとして、委託者は、受託者に対し、タイミングを見て相当の金額で売却することを委託できます。

次の例です。委託者がその所有するビルの1室に居住しており、長男にビルを贈与したいと考えている場合、そのまま贈与してしまうと高額な税金が発生したり、長男から追い出されるおそれがあります。そこで、ビルを信託財産としたうえで、長男を受益者として賃料だけを受領させるようにすれば、このような不利益を回避することができます。将来、受益者を長男から長女に変更することができます。

このような自由性、柔軟性も信託の魅力の一つです。


信託の永続性

信託法には、特定のものを除いては、存続期間を制限する定めはありません。また、信託財産は委託者から独立して存在しますので、委託者の死亡によって当然に相続財産とはなりません。
このため、信託財産については、相続発生による預金凍結などのリスクを回避することができます。



信託と似た制度との違い

財産管理契約との違い

信託も財産管理契約も、その柔軟性は共通しています。

最大の違いは財産の帰属主体です。財産管理契約をしても、財産の帰属主体は本人ですので、本人は財産を管理処分することができます。このため、本人が第三者に騙されて財産を処分してしまえば、取り戻すことが非常に困難になります。他方、信託はその独立性ゆえに、本人による不利益な財産処分を防ぐことができます。


任意後見との違い

信託も任意後見も、本人以外の者が財産を管理する点で共通します。
もっとも、任意後見は、本人の判断能力が不十分になった際、家庭裁判所による後見監督人の選任を受けて開始されます。このため、本人に十分な判断能力があるうちは開始できません。

また、任意後見人には、取消権や同意権がありませんので、本人が財産を処分してしまった場合には問題が生じることになります。
この点で、本人に十分な判断能力のあるうちから、本人とは独立して、財産の管理処分を任すことができる信託とは違いがあります。


法定後見との違い

法定後見では、本人の判断能力の程度によって、法定後見人には取消権や同意権が認められます。したがいまして、本人による不利益な財産処分を防ぐことができるという点では、信託と共通するといえます。

もっとも、法定後見は、任意後見と同様、本人の判断能力が不十分になった段階で、家庭裁判所による審判を受けた上で開始されます。

また、最大の違いは柔軟性です。法定後見は、判断能力のない本人を保護する制度ですので、本人の財産を投機的に運用したり、相続対策のために処分したり、法定相続分を下回る内容の遺産分割協議に応じることはできません。他方、信託では、信託の目的に従い、信託財産を運用・処分することが可能です。


信託の方法

信託は、以下の3つの方法により行うことができます。

① 信託契約
② 遺言
③ 信託宣言(自己信託⋆の場合) ⋆委託者と受託者が同一人であること

詳細は、弊事務所までご相談ください。