信託とは、財産を持っている人が、自分が信頼できる人に財産を託して、自分が利益を与えたいと思う人のために、財産の管理・処分をしてもらう仕組みのことを言います。
基本的に、信託には3役の当事者が出てきます。もともと財産を所有していて、これを預ける人(「委託者」といいます。)、財産を預けられて、これを管理する人(「受託者」といいます。)、そしてこの財産から利益を受ける人(「受益者」といいます。)です。この3役のうち、2役を同じ人が担当することもできますし、3役を1人で担当することができる場合もあります。また、受益者がいない信託もあり得ます。信託の目的によって、仕組みを自由に選ぶことができるのです。


信託の特色


1 信託財産の独立性

信託された財産は、受託者が管理・処分しますので、委託者は管理・処分できなくなります。かと言って、受託者は信託の目的に従って管理しているのに過ぎませんので、受託者の固有財産ともなりません。信託財産は、いわば誰のものでもなくなるわけです。

そうしますと、例えば委託者が第三者に騙されて、信託財産を処分しようとしても、委託者の財産ではないので処分することができません。このように、万が一の場合に備えることができます。


2 信託の自由性

どの財産を信託財産とするかは委託者の自由です。また、信託財産ごとに委託の内容を変えることもできます。
例えば、委託者が不動産を2つ所有していたとします。1つは賃貸物件であったとして、委託者は、受託者に対し、家賃を受領し、管理費等にあてた上、残りを委託者(=受益者)の生活費や治療費に費やすことを委託できます。そして、もう1つは自宅であったとして、委託者は、受託者に対し、タイミングを見て相当の金額で売却することを委託できます。

次の例です。委託者がその所有するビルの1室に居住しており、長男にビルを贈与したいと考えている場合、そのまま贈与してしまうと高額な税金が発生したり、長男から追い出されるおそれがあります。そこで、ビルを信託財産としたうえで、長男を受益者として賃料だけを受領させるようにすれば、このような不利益を回避することができます。将来、受益者を長男から長女に変更することができます。

このような自由性、柔軟性も信託の魅力の一つです。


3 信託の永続性

信託法には、特定のものを除いては、存続期間を制限する定めはありません。また、信託財産は委託者から独立して存在しますので、委託者の死亡によって当然に相続財産とはなりません。
このため、信託財産については、相続発生による預金凍結などのリスクを回避することができます。


信託と似た制度との違い


1 財産管理契約との違い

信託も財産管理契約も、その柔軟性は共通しています。

最大の違いは財産の帰属主体です。財産管理契約をしても、財産の帰属主体は本人ですので、本人は財産を管理処分することができます。このため、本人が第三者に騙されて財産を処分してしまえば、取り戻すことが非常に困難になります。他方、信託はその独立性ゆえに、本人による不利益な財産処分を防ぐことができます。


2 任意後見との違い

信託も任意後見も、本人以外の者が財産を管理する点で共通します。
もっとも、任意後見は、本人の判断能力が不十分になった際、家庭裁判所による後見監督人の選任を受けて開始されます。このため、本人に十分な判断能力があるうちは開始できません。

また、任意後見人には、取消権や同意権がありませんので、本人が財産を処分してしまった場合には問題が生じることになります。
この点で、本人に十分な判断能力のあるうちから、本人とは独立して、財産の管理処分を任すことができる信託とは違いがあります。


3 法定後見との違い

法定後見では、本人の判断能力の程度によって、法定後見人には取消権や同意権が認められます。したがいまして、本人による不利益な財産処分を防ぐことができるという点では、信託と共通するといえます。

もっとも、法定後見は、任意後見と同様、本人の判断能力が不十分になった段階で、家庭裁判所による審判を受けた上で開始されます。

また、最大の違いは柔軟性です。法定後見は、判断能力のない本人を保護する制度ですので、本人の財産を投機的に運用したり、相続対策のために処分したり、法定相続分を下回る内容の遺産分割協議に応じることはできません。他方、信託では、信託の目的に従い、信託財産を運用・処分することが可能です。


4 信託の方法

信託は、以下の3つの方法により行うことができます。

① 信託契約
② 遺言
③ 信託宣言(自己信託⋆の場合) ⋆委託者と受託者が同一人であること

詳細は、弊事務所までご相談ください。