「家の大家さんから、家を建て替えたいので賃貸借契約を打ち切りたいと言われた。」
「更新時期になって更新料を請求されたが、払わなければならないのか。」
「家の一部が壊れたが、修理を大家さんに依頼することができるのか。」
「賃料を支払わない賃借人について、賃料の回収と部屋の明渡しをしたい。」
「借主が行方不明で賃料も払われないので、部屋を空けて新しく入居者を探したい。」

土地や建物といった不動産の賃貸借契約は、賃借人にとって生活の本拠に関わる契約です。また、1回契約をすればそれで終わるといった性質の契約ではなく、継続的な契約です。そのため、冒頭の事例で挙げたように、不動産の賃貸借契約を巡っては、その契約期間中や終了時においては、貸主・借主双方にとって様々な法律問題が生じます。

そのような問題が生じたときに、まず大前提となるのは賃貸借契約書ですが、それだけで問題が解決しないことは多々あります。また、民法や借地借家法、更には昔の法律(旧借地法・旧借家法)の定めにより契約書の記載内容が無効となったり修正されることもありますので、それらの法律知識や判例の知識が不可欠となります。

お困りの際には、法律の専門家である弁護士に是非ともご相談下さい。当事務所では、丁寧に事情をお伺いしたうえで、請求内容を実現するために、あるいは不当な請求内容を免れるために交渉し、場合によっては調停・訴訟によってお困りごとを解決致します。



不動産売買

「不動産を売って借金を返済したいのだが、共有者が売ることに同意してくれない。」
「相続した不動産の上に立っている他人の建物を処分して、土地を売却したい。」
「不動産を売却したいが、税金の差押え登記がされているためどうしたらよいか。」

不動産を売買する際、通常は仲介業者に依頼することが多いと思います。しかし、お持ちの不動産が相続によって複数名で不動産を共有することになっていたり、隣地の境界が定まっていなかったりすると、売却するにしても、共有者との間の権利関係や境界問題を整理する必要が出てきます。売却にあたっては、差し押さえ等の登記を抹消する必要があり、債権者との交渉が必要な場合があります。また、関係者が複数いるため、話し合いが難航することもあり、調停や裁判といった法定手続きを早めに選択した方が良い場合もあります。

当事務所では、こうしたご相談をお受けした際、ご事情に応じて適切な方法をご提案し、事案によっては仲介業者とのやりとりも含めて対応いたします。