※ご依頼多数のため、現在、新規のご相談受付を停止しております。
「本校ではお子さんの面倒は見られませんから進路変更を考えて下さいと言われた。」
「退学届を出して頂かなければ退学処分にしますと言われた。」
「担任の先生の言葉がけが原因となって子どもが学校に行けなくなってしまった。」
「子どもがクラスメートからいじめられているが学校は見て見ぬふりをしている。」
「同級生の保護者から我が子のことで慰謝料請求すると言われている。」
「体育の授業中の事故で後遺症を負ってしまった。」
このような学校に関する問題について、不安や悩みを抱えていらっしゃる方のために弁護士として最大限サポートをさせていただきます。
まずは、一人で悩まず、お話をお聞かせ下さい。
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学校に関する問題については、お子様が保護者の方に相談し、あるいは、お子様が担任の先生や保健室の先生、スクールカウンセラーなどに相談し、さらには、保護者の方が担任の先生などに相談し、というふうに身近な方に相談するところから始められると思います。
しかし、なかなか思うように事が運ばず、校長先生や副校長先生、教頭先生に相談したり、さらには、教育委員会の相談窓口に相談されることもあると思います。その過程において、保護者の方が学校に対する不信感を募らせ、冷静な話し合いができなくなることもあります。
このような場合には、弁護士によるアドバイスを受けてみてはどうでしょうか。
1 お子様が置かれている状況を一緒に考えます。
2 相談は早い方がよいです。
3 対応にはさまざまなバリエーションがあります。
4 側面支援も可能です。
5 付随的な問題があることもあります。
6 お子様の気持ちを大切にします。
7 学校側の事情にも通じています。
8 解決後のアフターケアについて
9 弁護士費用について
10 当事務所の解決事例
例えば、学校を辞めなければならないかもしれないという状況に追い込まれたとき、お子様も保護者の方も気持ちが動転していて置かれている状況を冷静に見つめることができないことが少なくありません。
まずは、今どういう状況なのか、どういう選択肢があるのか、を一緒に考えます。
学校の方針に従って学校を辞める方向に進むにしても、学校に対して方針の再考を求めるにしても、お子様にとっての貴重な時間を無駄にしないためには、早い対応が必要です。
そのためには、早めにご相談いただくことをお勧めいたします。
ご相談料は、30分5、500円(税込み)です。法テラスの法律相談援助が利用できる場合(3回までは相談無料)には、その制度をご案内することもあります。
学校に対して方針の再考を求める場合には、早期に学校との交渉に入ります。
すでに退学処分がなされている場合には、訴訟などの法的手続を取ることを検討します。裁判の最終決着が付くまでの間の暫定的な復学を求める場合もあります。私学の場合は仮の地位を定める仮処分、公立の場合は退学処分の執行停止申立てを起こします。
退学処分がなされていない場合にも、「自宅謹慎」がずるずると続いているようなときに学習権保障の手立てを考えます。
学校の方針に従う場合にも、円滑に転学ができるようにするための環境調整のお手伝いをする場合があります。また、事後的に学校に対して損害賠償請求ができないかを検討する場合もあります。
例えば、保護者の方が学校との交渉を進められている場合に、その都度ご相談をお受けしながらアドバイスするという方法もあります。いわば、側面支援です。
学校との間でお子様の転退学が問題となっている場合、付随的・周辺的な問題が生じることがあります。例えば、いじめの問題(加害・被害)、教師からの体罰等の不適切な対応の問題、少年事件、子ども同士の問題による損害賠償の問題等です。
これらの問題が、学籍の問題以上にお子様や保護者の方を悩ませている場合もあります。このような付随的な問題についても一緒に考えることになります。
私たちは、保護者の方からご依頼を受ける場合であっても、お子様に関する問題については、お子様の気持ちを第一に考えます。お子様の考えと、保護者の方の考えとに温度差や違いがある場合には、お子様と保護者の方の間に立って調整します。
お子様の考えと保護者の方の考えに食い違いがあって溝を埋めることができない場合には、ご依頼をお受けできない場合もあります。
私たちは、学校や学校法人、教育委員会からの相談を受ける場合もあります。従って、学校側の事情にも通じており、学校側の対応のあり方を予測しながらアドバイスをすることができます。
もちろん、同じ案件について、学校側と児童・生徒・保護者側の両方からご相談を受けることはありません。
また、このような利害相反(コンフリクト)の事情からご依頼をお受けできない場合もあります。
学校との話し合いの結果、お子様の進路が定まり、解決した後にも、お子様と学校との間で問題が生じる場合もあります。
ご依頼を受けた事案に関連性がある場合には、アフターケアとして臨機応変に対応させて頂きます(内容によっては、別途費用が発生することがあります。)
当事務所は、子どもの権利に関する事件の基本料金を、着手金・報酬金ともに、いずれも、20万円以上50万円以下(税別)と定めています(弁護士費用規程75条)。ただし、慰謝料請求等の金銭請求を伴う場合には、着手員・報酬金を10万円以上50万円以下(税別)とした上で、金銭請求部分について、別途着手金・報酬金を決めさせて頂きます。
・公立高校の集団退学処分事件について、他の法律事務所とも連携しながら、退学処分取消訴訟・退学処分執行停止申立てを行い、裁判所の執行停止決定を得て、高校が退学処分を取り消した事例
・私立高校の自宅謹慎・自主退学勧告事件において、地位保全等の仮処分を申し立て、和解が成立して復学した事例