費用

下記の表は、基本的な考え方を示したものです。個々の事案によって弁護士費用を算定いたします。 たとえば、お金がない方や簡単な事件については、減額したり、重大、複雑で処理に時間が掛かる事件については、増額したりいたします。詳しくは、相談の際弁護士にお尋ねください。


金銭請求事件(お金の貸し借り、売掛金請求、請負代金請求、保証債務請求、損害賠償請求など)


請求金額着手金報酬金
300万円以下8%16%
300万円を超え3000万円以下5%+9万円10%+18万円
3000万円を超え3億円以下3%+69万円6%+138万円
3億円以上2%+369万円4%+738万円

※民事調停や示談交渉の場合の着手金や報酬金は、この2/3となることがあります。

借金の整理(破産、任意整理、民事再生)

1 個人(個人事業主を除く)

(1)自己破産
債権者数及び債務総額着手金報酬金

 債権者数10社以下
 債権者数11社以上
 債権者数16社以上

20万円~40万円
25万円~45万円
30万円~50万円
免責決定が得られた場合
40万円(上限)
45万円(上限)
50万円(上限)
 債権者数が21社以上の場合は、5社ごとに5万円を増額する。
(2)任意整理
着手金報酬金
債権者1社につき2万円
ただし最低額5万円
2万円+(債権者の主張した元金-和解金額)の10%を上限とする
(3)民事再生

小規模個人再生及び給与所得者等再生

債権者数及び債務総額着手金報酬金
 債権者数10社以下
 債権者数11社以上
 債権者数16社以上
30万円~50万円
35万円~55万円
40万円~60万円
50万円以下
55万円以下
60万円以下
 債権者数が21社以上の場合は5社ごとに5万円を増額する。

2 事業者

事件の種類着手金報酬金
自己破産50万円以上着手金と同額
自己破産以外の破産50万円以上着手金と同額
会社整理100万円以上着手金と同額
特別清算100万円以上着手金と同額
会社更生200万円以上着手金と同額
任意整理50万円以上着手金と同額
民事再生100万円以上金銭請求事件の報酬額と同様

離婚(円満調整も含む)

着手金報酬金
交渉・調停30~50万円
財産分与、慰謝料を請求する場合は増額
着手金と同額
財産分与、慰謝料、養育費を得た場合は増額
訴訟40~60万円(調停から受任は半額)
財産分与、慰謝料を請求する場合は増額
着手金と同額
財産分与、慰謝料、養育費を得た場合は増額

遺産分割

着手金報酬金
金銭請求の場合と同じ金銭請求の場合と同じ

遺言

業務内容手数料
遺言書作成
(1)定型的な内容
(2)非定形的な内容(経済的利益が基準)
  ア 300万円以下
  イ 300万円を超え3000万円以下
  ウ 3000万円超え3億円以下
  エ 3億円を超える

10~20万円

30万円
1%+17万円
0.3%+38万円
0.1%+98万円
遺言執行(経済的利益が基準)
  ア 300万円以下
  イ 300万円を超え3000万円以下
  ウ 3000万円超え3億円以下
  エ 3億円を超える

30万円
2%+24万円
1%+54万円
0.5%+204万円

成年後見、保佐、補助

申立ての種類手数料
成年後見、保佐、補助20万円~30万円

借地借家

事件の種類着手金報酬金
建物明渡し建物の時価×1/2+敷地の時価×1/3の額を金銭請求事件の基準に当てはめる建物の時価×1/2+敷地の時価×1/3の額を金銭請求事件の基準に当てはめる
土地明渡し土地の時価×借地権割合の額を金銭請求事件の基準に当てはめる土地の時価×借地権割合の額を金銭請求事件の基準に当てはめる

刑事事件

着手金

起訴前及び起訴後の簡明な事件10~50万円
起訴前及び起訴後の簡素な事件以外30〜200万円

報酬金

簡明な事件
 起訴前  不起訴又は略式命令請求
 起訴後  執行猶予又は求刑より軽減

10~50万円
10~50万円
簡明な事件以外
 起訴前  不起訴
      略式命令請求
 起訴後  無罪
      執行猶予又は求刑より軽減
      検察官上訴を棄却

30~200万円
30万円
60~300万円
30~200万円
60~300万円

少年事件

着手金

家庭裁判所送致の前後にかかわらず 30万円~100万円
抗告、再抗告及び保護処分の取消30万円~50万円

報酬金

試験観察10~50万円
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分20〜100万円
その他
10〜100万円