法改正を捉え、出生後長期間経過した子の嫡出否認を実現しました


2025年11月06日お知らせ

婚姻中に生まれた子は夫の子と推定されます。その推定を否定するには、嫡出否認の調停や訴え(裁判)の手続きをとる必要があります。
しかし、旧民法772条においては、提訴期間は1年という厳格な期間制限が定められていました。2024年に改正された後の現行法下においては期間は3年と延長されましたが、子どもが3歳以上になってしまっていたら、提訴できないという壁がありました。

 

もっとも、法改正の経過措置においては、制定から1年限り、3年の制限を撤廃して、何年前に生まれた嫡出子でも、嫡出否認の訴えを提訴できることになっていました。

 

所内の担当事件においては、その経過措置を利用して、出生から10年以上を経過しているお子さんについて、2025年に嫡出否認の訴えを提起して、嫡出否認を認める判決を得ることができました。

 

10年以上にわたり、血縁と法律上の親子関係の不一致に苦しみながらも、法的救済の道が閉ざされていた当事者について、上記の法改正に伴う経過措置を利用して、救済することができました。