カテゴリー
不当解雇に関するご相談について
2025年03月21日弁護士 俵公二郎
こんにちは、弁護士の俵です。
解雇についてのご相談をいただくことがたくさんありますので、簡単な事例を紹介いたします。
「会社の経営が厳しいという理由で、来月末に解雇されると突然告げられました。しかし、この理由で解雇されるのは私だけであり、会社の業績不振に責任はありません。この解雇の理由に納得できません。この場合、解雇の無効を主張して会社に残ることはできますか?また、不当解雇による補償や給与の請求はできますか?」
日本の労働法では、予想以上に解雇のハードルは高いです。
今回のケースは、いわゆる整理解雇(経済的理由による解雇)に該当する可能性があります。整理解雇とは、企業が経営難などを理由にコスト削減や部門縮小のために行う解雇のことですが、その有効性は主に以下の観点から判断されます。
・ 本当に解雇が必要だったか 他のコスト削減策では対応できなかったか
・ 解雇の選定基準は公正か なぜ自分だけが選ばれたか
・ 解雇回避の努力はあったか 配置転換や他の選択肢を検討したか
・ 事前の説明や協議はあったか 会社から十分な説明を受け、意見を述べる機会があったか
これらの条件が満たされていない場合、解雇は無効となる可能性があります。
解雇が無効と判断された場合、雇用関係は存続します。その結果、以下の請求が可能となることがあります。
・ 未払い賃金の請求:解雇が無効であれば、解雇後の未払い給与を請求できます。
・ 損害賠償請求:不当解雇によって精神的・経済的苦痛を受けた場合、損害賠償を請求できる可能性があります。
・ 法的措置の検討:弁護士が交渉をサポートし、必要に応じて法的手続きを進めることができます。
不当解雇の問題は複雑であり、ケースごとに状況は異なります。
解雇が不当だと感じた場合は、弁護士に相談することが第一歩です。ぜひ一度、ご相談ください。