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髙橋尚美弁護士が受任した事件の依頼者2名が在留特別許可を得ました。
2026年03月24日活動報告
髙橋尚美弁護士が受任した事件の依頼者2名は、「家族滞在」の在留資格で在留していましたが、諸事情により同在留資格に基づく在留期間を更新できなかったため、在留特別許可を得るための弁護活動を髙橋尚美弁護士に依頼しました。髙橋尚美弁護士の粘り強い弁護活動により、依頼者2名は在留特別許可を得て日本での在留を継続できることとなりました。
髙橋尚美弁護士が受任した事件の依頼者2名は、「家族滞在」の在留資格で在留していましたが、諸事情により同在留資格に基づく在留期間を更新できなかったため、在留特別許可を得るための弁護活動を髙橋尚美弁護士に依頼しました。髙橋尚美弁護士の粘り強い弁護活動により、依頼者2名は在留特別許可を得て日本での在留を継続できることとなりました。