「配偶者からの暴言がひどく、これ以上一緒に生活していけないので別れたいです。」
「子どもを連れて配偶者との別居を開始したのですが、配偶者に生活費を請求することは出来ないのでしょうか?」
「配偶者が子どもを連れて別居して以降、子どもと会うことが出来ておらず心配です。子どもと会うことは出来ないのでしょうか?」
「結婚してから購入した自宅があるのですが、離婚するに当たってどのように扱うと良いでしょうか?」
「配偶者の暴言・暴力がひどくて離婚することにしたのですが、慰謝料を請求することは出来ますか?」
「国際結婚をしたのですが、離婚をするときにはどのような点に注意しなければならないでしょう?」


離婚問題の解決に弁護士は必要ですか?


家族は関係が深い分、一度関係がこじれてしまうと対立が深まってしまうことがあります。他人ではないため気持ちが入り乱れ、冷静に考えられなくなってしまいがちです。

このような場合、あなたのご親族や友人あるいは同僚の方はきっと親身になって相談にのってくれることでしょう。
しかし、たとえば離婚のような場合には、親権、財産分与、慰謝料・養育費といった複雑な問題を避けて通ることができません。
このような問題については、専門家による適切なアドバイスを受けることが不可欠です。
弁護士に依頼したからといって、直ちに裁判になるというわけではありません。家族間の問題はほとんどの場合、協議(話し合い)あるいは調停で解決しています。

家族問題における弁護士の役割は、あなた自身が決断すべき人生の大切な問題について、常にあなたのそばにいて、迅速かつ適切なアドバイスを差し上げることです。一人で悩まず、まずはお話をお聞かせください。

弁護士にどのようなことをお願いできますか?


家族間の問題で一番多い離婚の問題を中心にご紹介します。

離婚をするに当たって

離婚をするに当たっては、①お子様が未成年の場合、お子様の親権者を父母のどちらにするか、②婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産(自宅、預貯金、保険、車、株式など)をどのように分配するか(財産分与)、③お子様の養育費(離婚する前は婚姻費用)、④離婚に伴う慰謝料の支払の有無など、様々な事項が問題となります。
弁護士は、以下のとおり、これらの事項について、段階に応じてサポートさせていただきます。


協議離婚のサポート~代理・バックアップ・協議書作成~

協議離婚は、離婚の方法としては最も簡単で、離婚することと、親権者をどちらにするかについて合意できれば、離婚届を提出することによって終わりです。しかし、夫婦だけで話合いをすることが難しいことがあります。また、離婚自体は成立したとしても、養育費や財産分与などといった様々な条件についての問題は残ります。「とりあえず離婚できればいい。」という方がいらっしゃいますが、離婚後の生活を考えるとお金のこと、子どものことなど離婚のときにきちんと話合いをしておくべきです。


話し合いの継続的なサポート

弁護士を代理人につけるほどではないけれど、一人で話し合いを進めるのは不安だという方には、弁護士があなたの代理人として相手と交渉はしなくても、相手への提案の仕方や話し合うべきポイント、養育費や財産分与等の法的問題について、アドバイスすることができます。


協議離婚の代理交渉

相手とは話をしたくないという場合には、弁護士があなたの代理人となって相手と交渉することも可能です。 相手と直接向き合わなくてもすみますので、精神的な負担が減り、気持ちはぐんと楽になるはずです。問題点がクリアになり、夫婦だけではなかなか進まなかった話し合いがうまくいくことも少なくありません。


離婚協議書の作成

離婚の際に養育費や財産分与の取り決めをする場合には、法律的にきちんとした内容で書面を作成しておかないと、後でトラブルになりかねません。弁護士は、専門的な見地から、それぞれのご事情に応じた協議離婚書を作成いたします。協議離婚書を公正証書にすることもできます。


調停への同席

話合いができない場合、まとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停では、調停委員や裁判官に間に入ってもらい、話し合いを進めます。調停は、ご本人の話を聞くことを目的としたものですので、原則として当事者自身が出席する必要があります。しかし、緊張してきちんと話ができないのではないか、提案をどう判断したらよいかと心配になる方も少なくないでしょう。そのような場合、弁護士があなたに付き添って調停に同席し、あなたの希望を調停委員に代わってお伝えすることができます。相手方から予想しない提案があった場合にも、その場で、落ち着いて弁護士と相談することが可能です。


離婚訴訟の代理

調停でも話し合いがつかなかった場合、離婚を希望する側は、裁判を起こすことになります。裁判になっても、弁護士をつけずにご自分で対応することは認められていますが、書面の作成や法廷で証言をする尋問等には多くの専門的な知識・経験が必要となりますので、弁護士に依頼した方が、安心してよりスムーズに裁判を進めることができます。


子の引き渡し、面会交流

離婚の際、お子さんを巡る問題は、ときには離婚以上に重大な問題となります。配偶者は諦められても自分の子は手放せないと思う親が多いでしょう。別居後、一時的な面会のつもりで配偶者に子どもを預けたら、そのまま戻ってこなくなってしまうケースもあります。また、配偶者が連れて行ってしまった子どもに面会したいということもあります。そのような場合、弁護士が代理人となってそのため子の引き渡し調停、面会交流調停といった手続きをとることができます。


国際的な案件への対応

外国籍の方の離婚事件や、海外に居住するパートナーとの離婚、国際間における子の引渡し等、国際的な案件につきましては、当事務所の外国人・国際部門(FISS)において対応が可能です。詳しくは、以下のページをご覧下さい。
https://t-pblo.jp/fiss/work/


その他の家族間の問題

家族間の問題は夫婦の間に限りません。家族は関係が深いだけに、親子、兄弟等様々な関係で問題が生じてしまうことがあります。本当はうまくやっていきたいのだけど、関係がこじれてしまった…そんなときにも弁護士が間に入って協議を取り持ったり、裁判所の調停を利用して話し合いをしたりすることができます。