「能力がないと退職勧奨を受けている。辞めないなら解雇すると言われた。」
「残業代を払ってもらえない。手当を固定残業代として支払っているのでこれ以上支払う義務がないと言われた。」
「職場の上司からパワハラを受けており、精神的に辛い。」
「上司からセクハラを受け、会社に行けなくなりやめてしまった。」
「妊娠・出産したら、会社から辞めないなら降格・減給になると言われた。」
「長時間の残業で体調を崩してしまった。」
「従業員を懲戒処分にすることを検討しているが、気を付ける点は何か。」
「従業員から未払残業代の請求をされた。どのように対応したらよいか。」
「外国人を雇いたい。在留資格や労働条件で気を付ける点は何か。」
「就業規則の作成、点検をしてもらいたい。」

職場や労働に関する問題は、多岐に亘ります。
まずは、お一人で悩まず、是非一度ご相談ください。
東京パブリック法律事務所では、職場のトラブルや事故に関して労働者、使用者いずれの立場の方からのご相談もお受けしており、問題解決のサポートをさせていただきます。



◆労働者の皆様へ

・会社との示談交渉
・労災申請
・労働審判
・訴訟

◆使用者の皆様へ



◆労働者の皆様へ

労働者の方にとっては、生活に関わる重大なことですが、会社を相手に自分自身だけでは話し合いができない場合も多いと思います。
また、解決のためには複雑な法律関係と証拠を丁寧に整理していくことも不可欠です。
自分自身だけで解決しようとして、結果的にうやむやになったり、会社側への請求を断念してしまったりすることも少なくありません。
わが国では、弁護士が労働者の方をサポートできる手続が整備されていますので、職場でのトラブルや事故に遭った場合には、自分自身だけで解決しようとはせず、まずは弁護士にご相談ください。
以下に、弁護士がサポートできる手続をご紹介します。


・会社との示談交渉

会社に対して内容証明郵便等で要求を行い、問題解決のために裁判所などを使わずに任意で交渉を行うというものです。
弁護士が依頼者の方の希望をじっくりとお聞きし、法的にはどのような見通しとなるかをご説明しながら、会社と交渉し条件について合意ができれば合意書を作成するなどして問題解決を行います。


・労災申請

業務を行うにあたって怪我をしてしまった、長時間労働等により脳・心臓疾患を発症してしまった、長時間労働、パワハラ・セクハラ、その他業務上の心理的負荷により精神障害を発症してしまったなどの場合、労災申請をすることができます。
労災認定がなされれば、治療費が労災から出ることになったり、休業中支払われなくなった給与の一部が補償されたり、被災者の方がお亡くなりになっている場合には、ご遺族への補償が行われたりします。
業務中の事故による怪我など、比較的因果関係の立証が容易なものもありますが、過労死・過労自殺の場合は、業務と発症との因果関係(「仕事のせいで怪我をしてしまった・病気を発症してしまった・自殺してしまった」、これを「業務起因性」といいます。)の立証が困難な場合もあります。
しかし、被災された方が遺された物や被災した当時の資料、関係者の証言によっては、因果関係があったことを証明することができるケースもございます。
弁護士が依頼者の方と一緒に適切な証拠収集を行っていき、労災認定に向けてサポートしてまいります。


・労働審判

任意の交渉を行っても解決しない場合、裁判所に労働審判を申し立てるという方法があります。
労働審判とは、裁判官である労働審判官、労働審判員(使用者側、労働者側それぞれの立場から1名ずつ)で構成された労働審判委員会が申立人、相手方双方の話を聞き、調停を試み、調停が成立しない場合は事案の実情に応じた判断(審判)を下すという制度です。
労働審判を行う場合は、弁護士が依頼者の方から伺ったお話を基に申立書を作成し、証拠を揃えて裁判所に提出します。
指定された労働審判期日には、ご依頼者の方やその関係者の方にもお越しいただき、直接労働審判委員会に対して事情の説明をしていただくことになります。
訴訟の場合は、解決までに時間がかかることが往々にしてありますが、労働審判は原則として3回以内の期日で解決を図るという制度ですので、迅速かつ柔軟に解決を図ることが期待できます。
もっとも、審判が下された場合、それに異議を申し立てることができ、その場合は訴訟に移行します。


・訴訟

労働審判で下された審判に異議が申し立てられた場合や争点が多岐に亘る、労働者・使用者の言い分が大きく異なるなど3回の期日で解決を図ることが難しいと思われる事案の場合は、裁判所に対して訴訟を提起するという方法があります。
訴訟の場合は、原告側(訴える側)から訴状を提出し、被告側(訴えられた側)から答弁書が提出され、以後主張反論を何度か書面で繰り返し、証人尋問を行うなどして最終的には判決が言い渡されることになります。
ただし、途中で話し合いをすることがふさわしいと思われる場合は、和解が試みられ、それによって和解が成立して解決をするということもあります。 弁護士は、依頼者の方のお話をお聞きし、書面を作成したり、裁判の期日に出頭したりするなどし、解決に向けてサポートいたします。



◆使用者の皆様へ

当事務所では、使用者の方からのご相談もお受けしており、交渉、労働審判や訴訟等への対応も行っております。
使用者の方におかれましては、適切な労務管理を行い労働者との間のトラブルを未然に防ぐこと、もしトラブルになった場合でも対応の適法性を主張できるように必要な証拠を残しておくこと等の対応が重要になりますので、そのために必要なサポートもさせていただきます。
詳しくは、「中小企業の法務」をご覧ください。


◆中小企業の法務