解雇を撤回させた事例


2026年08月22日お知らせ

相手方である外資系の会社が、外国ルーツで有期雇用契約の依頼者に対し、「やむを得ない事由」(労契法17条1項)がないにもかかわらず解雇の意思表示をしました。

 

俵弁護士は、解雇無効を主張する内容証明郵便を送付し、会社はこれを受けて解雇を撤回しました。